みずほ行政書士事務所

【遺言・相続・定款・古物・内容証明】春日部市・越谷市の行政書士


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2025年7月5日 更新

古物とは?
警察担当者から聞いたメモ知識をふまえて簡単に触れていきます

中古品の買取・販売を業とする人・企業のことを「古物商」と呼びます。
この中古品の買取・販売については、
古物営業法という法律で定められている「古物商許可」を取得してからでないと始めることができません。

ここでは、古物・古物商などの定義や、古物商許可取得に関するアレコレを、
警察担当者からお伺いした内容もふまえて簡単に触れていきたいと思います。

01-「古物」の定義

まず、「古物」とは何を指すのでしょうか?
古物の定義については、「古物営業法」の第2条に記されています。以下アンダーライン部分をご覧ください。

第2条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

「古物」と聞くと、一度使用された所謂 “中古品” のことを指すイメージが強いですが、
実は未使用の物でも、一度お店の商品として売られた物を購入して売るのであれば、それは「古物」にあたります。


02-「古物商」の定義

では次に、「古物商」の定義も見てみましょう。同じく第2条2項・3項に記されています。

第2条2項 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

(省略)

項 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。

つまり…

第2条で示された「古物」を、販売・買取・交換をして営業している人・企業のことを
「古物商」と呼びます。


03-「営業」の定義  ~フリマアプリを使う人はどうなるの?~

02-「古物商」の定義』から考えると、
フリマアプリを使用している人も、この古物商許可が必要になってくるのでは…?
という問題が頭をよぎる方もいらっしゃるかもしれません。

結論、許可は不要です。
第2条2項では「営業であること」が明記されているとおり、それが “営業” であるかどうかが問題です。

客観的にみると線引きが難しいところではありますが、
一般的には、「このまま処分するのももったいない…」などの考えで、
自分が使わなくなった・不要になった物を売るために利用しているのであれば、許可は必要ありません。

古物商許可申請を担当している埼玉県警察本部 生活安全部 保安課の方によると、
以下3点の条件が揃ったときに、古物の「営業」と解釈されるようです。

古物が…

① 販売・買取・交換されている
② 営利目的である(商売として行なわれている)
③ 反復してやりとりされている


04-許可申請の提出機関は「警察署」  ~なぜ警察が担当なの?~

古物商許可の申請先は「公安委員会」、つまり「警察署」です。
営業許可申請の提出先が警察署というのはあまりピンと来ないかもしれませんが、
古物営業法の目的が明記された第1条を見ると理解できます。

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

盗難が発生し、警察が盗品を探す際、
古物商許可を受けている企業や個人の扱った古物に盗品が混入していないかを調べるため、
捜査協力を依頼することもあります。

01-「古物」の定義』にて、
「未使用の物でも、一度お店の商品として売られた物を購入して売るのであれば『古物』にあたる」
とお話ししました。
これは、それが盗品の可能性があるという観点からの考え方です。


05-古物商許可申請で必要な「管理者」とは?  ~定義と失格要件~

古物商許可を取得して古物営業を行う際、各営業所に1名「管理者」の設置が必要となります。
そのため、古物商許可申請にも管理者の明記が必要です。

古物営業法第13条によると、「管理者」とは、営業所での古物商業務を適正に実施するための責任者です。

管理者となるためには、以下に該当しないことが条件とされ、
以下に該当しないことを誓約する書類が、古物商許可申請の必要書類のひとつとなっています。

1 未成年者

2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 拘禁刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
 その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で
 国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認められる理由がある者

5 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による命令又は指示を受けた日から起算して
 3年を経過しない者

6 住居の定まらない者

7 古物営業の許可を取り消されてから起算して5年を経過しない者

8 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

上記の条件については、
提出書類や警察側の情報によって該当するか否かがわかるため、決してごまかせるものではありません。

また、条件に該当してしまい許可が下りなかった場合でも、許可申請時に支払う手数料19,000円は返金されません。
※手数料の料金は、都道府県によって異なる場合があります

管理者の選任は誠実に行いましょう。

ちなみに、上記3の「特定の犯罪」を簡単にまとめると、古物営業法に違反した犯罪や窃盗などに関わる犯罪です。
道路交通法違反については該当しません。


06-古物商許可申請は早めに取り掛かりましょう!

古物商許可の申請をしてから許可が下りるまでは、約40日かかるとされています。
申請後、修正の指摘があった場合、それ以上の期間がかかります。

また、申請の前に各種書類の取り寄せなども必要となるため、
準備期間を含めると2か月ほどかかることもあります。

当然ですが、警察署からの許可が下りてからでないと古物営業を開始することはできません。

古物営業を始めようと思ったのに、これから申請しても1か月以上待たなければならない…
といったことがないよう、古物商許可申請手続きは早めに取り掛かりましょう!

みずほ
行政書士事務所

当事務所では、古物商の新規許可申請をはじめ、
変更届出の申請など、警察署に対する申請全般のサポートを承っております。

費用面がご心配な方は、申請書類の作成のみのサポートも可能です。
まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

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