会社定款作成・変更
「会社を立ち上げよう」となったとき、
最初にやらなければならない手続きのひとつとして、「定款作成」があります。
『定款』とは、
会社の組織・運営についての基本的なルールを記載するものです。

会社の事業内容などの基本的な事柄をはじめ、
株主総会・役員などについてはどのように運営するのか?など、会社設立前に決定し、定款に記載していきます。
当事務所では、定款の作成・変更について
みなさまのご状況に合わせ、以下のサポートをさせていただきます。

Ⅰ-定款作成
~会社設立時~
01-設立する会社の形態を決める (会社形態を迷っている場合)
「会社」といって真っ先に思いつくのは、おそらく株式会社だと思います。
実は株式会社以外にも、合同会社・合資会社・合名会社といった種類があり、合わせて4形態存在します。
ご相談いただきながら、ご希望に合わせた会社形態を決めていきます。

行政書士事務所
「そもそも会社設立をするか個人事業にするか迷っているし…」という方でも、
会社と個人事業の簡単な比較をはじめ、ご相談を無料で承っております。
どうぞ遠慮なくご相談ください。
02-運営・組織についての具体的な内容を決める
定款作成に必要な事項について、決めていきます。
組織編成やルールについては、会社法で定められた範囲のもと、
相談者様が会社を運営しやすい内容にしていきます。
ここまで(01~02)は、初回の無料相談にて決めていきます。
このあとは、見積り確認などを経て、当事務所にご依頼いただくことが決まった場合に進める行程です。
03-定款案の作成
01~02で決めた内容をもとに、当事務所にて定款案を作成します。
その後、依頼者様に内容を説明しながらご確認いただき、加除修正があれば施していきます。
04-公証人への確認 (株式会社のみ)
株式会社の場合、公証人※による定款の認証が必要となるため、
公証人に定款の内容を確認してもらいます。
(株式会社以外の会社形態の場合、この作業は不要となります。)
<※公証人とは>
特定の事実や法律関係(契約など)の存否について、証明をする公務員です。
元裁判官や検察官など、法律のプロとなる方が任命されています。
遺言書や金銭消費貸借契約、離婚に関する契約など、
重要な民事的事柄について証明してくれる存在として知られていますが、
定款の認証についても公証人が担っています。
05-認証当日、公証役場で定款を受け取る (株式会社のみ)
公証人が認証した定款を、公証役場へ出向き受け取ります。
(04と同様、株式会社以外の会社形態の場合はこの作業も不要です。)

Ⅱ-定款変更
~ 会社設立後…
★組織・運営の状況が変わったとき
★定款を作成してから何十年も経過しているとき ~
会社を設立してからしばらく経過すると、組織内の状況や運営方針などが変わる場合もあります。
その際、定款の変更も必要な場合があるため、そのチェック・変更も承っております。
また、老舗の会社様になると、定款が現在の会社法などに合っていない内容であったり、
そもそも定款の存在がわからなくなったりするケースもあります。
内容のチェックはもちろん、作り直しも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、内容チェックの結果、変更が不要である場合は、料金は発生いたしません。
まずはご相談のみでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
なお、会社設立の際には公証人認証が必要でしたが、会社設立後の定款変更の場合は認証が不要なので、
登記の変更を伴わなければ、料金は行政書士への報酬+郵送費などの実費のみで足ります。

行政書士事務所
登記の変更は司法書士の領域となるため、当事務所で承ることができませんが、
登記の変更が発生するかの確認のみも承りますので、お気軽にご連絡ください。
会社を立ち上げた際、定款作成のほかにも、
登記、税務署への届出、銀行への融資申し込み… など、
会社内でのお仕事に加えてやるべきことがたくさんあり、大忙しだと思います。
当事務所では、会社の代表者様のそうした状況の一助になれるよう、
定款作成・変更のサポートをさせていただきます。
どうぞお気軽にご相談ください。