2024年07月30日 公開

これから会社設立を検討している方におすすめ!
「認定特定創業支援等事業」とは?
会社を設立して事業を始めよう!と考えたとき、
さまざまなことやモノに思いのほか資金が必要となってくるでしょう。
そんな状況に手助けとなる制度として、「認定特定創業支援等事業」というものがあります。
この制度による支援を受けたことを証する「証明書」を使うことで、さまざまな優遇措置を受けることができます。
これから会社をつくって事業を始めてみようかな…と検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
《 目次 》
01-認定特定創業支援等事業とは?
経済産業省の下部組織である「中小企業庁」という行政機関によって、
「産業競争力強化法」という法律に基づいて整備された事業制度です。
「産業競争力強化法」の第1条を抜粋したものが、以下内容です。
第1条 この法律は、我が国経済を再興すべく、我が国の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるためには、経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化することが重要であることに鑑み、・・・中小企業の活力の再生を円滑化するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
➡ つまり、この法律を簡単にまとめると…
日本の産業を活性化させましょう!そのひとつとして、みんなが起業しやすい支援事業を始めましょう!
という目的をもつ法律、ということになります。
そして、創業希望者・創業して間もない人を支援するために、
この法律に基づいて、国・自治体によって実施されているサポート事業のことを「認定特定創業支援等事業」
といいます。
02-「支援等事業」の内容とは?
01にて、「『認定特定創業支援等事業』のサポート事業は、国・自治体によって実施されている」とお話ししました。
では、そのサポート事業とはどういったものなのでしょうか?
内容としては、
「経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識」の4つの分野 についての、
一定期間・一定回数(1か月以上・4~5回程度)のセミナーや個別面談 となります。
「創業希望者・創業して間もない人」にとって、有益な内容を学ぶことができる支援内容となっているようです。
03-対象者は?
この制度の対象者は、以下いずれかに当てはまる方です。
・現時点で事業を営んでいない方
・創業後5年未満の方
04-制度利用(受講~証明書交付)の手順
① 開業予定の市区町村で支援事業を実施しているか確認する
市区町村によっては、この制度自体を実施していない自治体もあります。
中小企業庁の以下HPにて、実施している市区町村を確認することができます。
🔗産業競争力強化法に基づく認定を受けた 市区町村別の創業支援等事業計画の概要 | 中小企業庁 (meti.go.jp)
② 特定創業支援等事業対象の事業者に受講申込みをする
「特定創業支援等事業対象の事業者」って具体的には…?と思われる方もいらっしゃると思います。
自治体により異なりますが、一例として商工会議所などが挙げられます。
上記①の中小企業庁のHPより、対象の市区町村の「計画概要」をクリックすると確認できます。
しかし現在、多くの自治体ではホームページなどからは申込みができないようになっており、
電話で問い合わせをしたり、窓口で予約をしたりしなければいけません。
また、定員数を設けていることも多いため、タイミングによっては受けられないこともあるようです。
申込みは早めに取り組みましょう。
③ 受講する
一定期間・一定回数(1か月以上・4~5回程度)のセミナーや個別面談を受けます。
先述したとおり、主に「経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識」の4つの分野の知識を
すべて習得できるように支援しています。
④ 創業計画書を作成する
創業計画書とは、創業の動機・経営者の略歴・取扱商品サービス・取引先・必要な資金について など、
どのような事業をどのような方針で進めていきたいか?を説明するための書類です。
自治体によっては、創業計画書の作成自体が不要な場合もありますが、
金融機関から融資を受ける際には必要となるため、融資を検討している方は作成しておくことをおすすめします。
⑤ 証明書を申請する
③④修了後、「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を
市区町村宛に申請します。
⑥ 証明書を受け取る
05-制度利用により、登録免許税が半額に!
会社を設立する際に必要となる手続きとして「会社設立登記」という作業があり、
その際に「登録免許税」という税金がかかります。
登記申請時に、04のすべての工程を修了し受け取った証明書を添付することで、この登録免許税が半額になります。
【株式会社の場合】
15万円~( 資本金 × 0.7% または 15万円 のうちどちらか高い額 )
➡制度利用により、7万5千円~
【合同会社の場合】
6万円~( 資本金 × 0.7% または 6万円 のうちどちらか高い額 )
➡制度利用により、3万円~
その他にも、
・日本政策金融公庫の融資における優遇措置
・自治体の中小企業融資制度での優遇措置
・自治体の助成金や補助金への申請が可能
など、証明書によってさまざまな優遇措置を受けることができます。
06-制度利用による注意事項
05のとおり、さまざまな恩恵を受けることができる「認定特定創業支援等事業」の制度ですが、
以下注意すべき点もあります。
⊖ 受講~証明書交付までに相当の期間が発生する
最終的に証明書を受け取るまで、約1か月以上かかることが見込まれます。
会社を設立する日が決まっている場合、この制度を利用すると間に合わないケースもあります。
制度利用を考えている方は、早めの受講が必要です。
⊖ 本制度自体を実施していない自治体も存在する
市区町村ごとに行われている制度のため、該当でない自治体もあります。
先述したとおり、まずは開業予定の市区町村が本制度を実施しているか、確認してみてください。
最後に…
「認定特定創業支援等事業」については、自治体によって運用方法が非常に異なる制度です。
詳しくは、各自治体の本制度についてのHPをご参照いただくか、直接お問い合わせをしていただくことを
おすすめします。