みずほ行政書士事務所

【遺言・相続・定款・古物・内容証明】春日部市・越谷市の行政書士


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2025年03月27日 公開

内容証明は宗教脱会の心強い味方!その効果や意義を解説します

どの宗教を信じるか、あるいは信じないか ということは、憲法で保障されている自由のひとつです。

しかし、宗教団体によっては、脱会したいと申し出てもやめさせてもらえなかったり、
申し出たあとも強引に信者と変わらない扱いをしてくるような団体も存在します。

また、入会の方法は明示しているにもかかわらず、正式な脱会方法は明示されていない団体が多いのも現状です。

そうした場合に有効な方法として、「内容証明郵便」があります。
ここでは、宗教脱会を内容証明郵便で送ることの意義を説明していきたいと思います。

🖋 内容証明とは?その役割やメリット・デメリットは? -みずほ行政書士事務所

01-宗教脱会の意思を保障する憲法の内容(参考までに…)

冒頭でも説明したとおり、どの宗教を信じるか、あるいは信じないか ということは、憲法によって保障されている権利です。

根拠として以下に記載しますので、ご興味のある方は参考までに目を通してみてください。

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

個人が何を考えたり思ったりしても、誰からもそれをやめさせられたり、あるいは別の思想を強制させられたりすることはできません。

つまり信仰上の視点においても、
どの宗教に沿った思想を持つか、あるいは思想をやめるか ということも自由ということになります。

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

「信教の自由」とは、宗教を信じるか、あるいは信じないか を自由に決められることを言います。
宗教上の行事などに強制的に参加させられたりする必要もありません。

そして国としても、特定の宗教を特別に支援したり、特定の宗教を「国教」とすることも許されません。

つまり、ここで言えることは、
宗教を信じることも、それをやめることも、宗教団体側の承諾なしに、本人の意思だけで完結できる ということです。


02-宗教脱会を内容証明で行うことの効果や意義

上記01の憲法に従うならば、宗教団体に入会したとしても、その後自分の思想や考えにそぐわないと思えば、自由に退会できるのが筋です。

また本来であれば、そもそも信仰をやめる(あるいは始める)ことは自由なので申込みも不要なはずです。

しかし、「入会している」と宗教団体側に認識されていると、行事への参加や、親族・友人への勧誘などを強いられるといったケースもあるため、明確に「退会した」という動きが必要な場合があります。

にもかかわらず、現状では正式な退会方法などを明示していない宗教団体も多く存在します。

その場合に有効なのが内容証明です。
内容証明によって宗教脱会を行うことの効果や意義を、以下に詳しく説明します。

宗教団体の承諾は不要

ほとんどの宗教団体は、退会の意思を伝える内容証明を送っても、「退会手続きが完了しました」などといった返事を送ってくることはありません。

しかし、そもそも信仰は自由なので、退会に宗教団体の承諾は不要です。
つまり、「自身の退会の意思を宗教団体側に伝える」というこちら側の行動だけで、法律上(民法上)の退会は成立します。

それを証明するためには、
『相手方に自分の意思(=退会したいという意思)を到達させた』という事実が必要です。
配達した(=退会したいという意思を伝えた)という事実を証明できる内容証明は、宗教脱会においてまさに有効に働きます。

※配達の事実や配達日を証明する場合、
 内容証明サービスに加えて「配達証明」のサービスを利用する必要があります。
 内容証明を利用する際は、必ず「配達証明」サービスも加えて利用しましょう。

受領拒否をされても問題ない

内容証明を送ったとき、相手方に受領拒否をされるケースがあります。
その場合、送った内容証明入りの封筒が差出人へ返送されます。

「受領拒否=退会意思が伝わっていない」のではないか…?と心配になるかもしれませんが、大丈夫です。

相手方が通知の内容を理解しなかったとしても、
届いたこと自体を相手方が知りうる状態であれば、法律上「通知が到達した」とみなされます。
つまり、相手方(=宗教団体側)が受領拒否をしても、通知が届いたこと自体は理解していることになるので、法律上、退会が成立するのです。

受領拒否をされたら、再度郵送する必要はありません。
返送された封筒を大切に保管すればOKです。

しかし、以下2ケースの場合は通知が到達したことにはなりません。

【1-留守

郵便局員が相手方に訪問し不在だった場合、通常は複数回再配達が行なわれると同時に、相手方宅へ不在票が投函されます。
その後も再配達で応答がなく、保管期間が過ぎても郵便局への引き取りがない場合、留守扱いとなります。

この場合も受領拒否と同様、送った内容証明入りの封筒が差出人へ返送されます。

【2-転居先不明

転居により、すでに送り先の住所に相手方がいない場合も、送った内容証明入りの封筒が返送されます。

この場合、公示送達という手続きが有効です。
公示送達とは、相手方の住所が不明な場合などに、裁判所に申立てた上で、通知したい内容を裁判所の掲示板に一定期間掲示することで、法的に「相手方に通知が到達した」ものとされる手続きです。

公示送達のデメリットとしては、以下が挙げられます。
・費用や時間がかかる
・裁判所の掲示板に掲示されるだけなので、実際には相手方がその存在に気づかない可能性が高い(宗教脱会においては、公示送達によって法的に通知到達が認められるため問題はありません)

宗教脱会の場合、その多くは上記2ケース(留守・転居先不明)に当てはまることは少ないと考えられるため、あまり心配する必要もありませんが、頭の隅に入れておいていただけると安全です。


03-最後に…

例えば、退会の意思表示に対して、宗教団体側がこちらの退会意思に反した行動をとってきたり、
「あなたはうちの宗教信者である」といって何かしらの行為をされたりしたとします。

そんなとき、内容証明によって退会の意思表示をしていれば、相手方に対して反論したり、
行為がひどい場合には訴えることも可能です。

宗教脱会の問題において、内容証明はあなたを守る武器となってくれます。

悩んでいる方がいらっしゃいましたら、このコラムで少しでも安心していただければ幸いです。

みずほ
行政書士事務所

当事務所では、宗教脱会の内容証明郵便も対応しております。
まずは無料にてご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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