みずほ行政書士事務所

【遺言・相続・定款・古物・内容証明】春日部市・越谷市の行政書士


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古物商許可申請

中古品の買い取りや販売事業を開始したいな…と思ったとき、
警察署(公安委員会)による「古物商許可」が必要となります。

申請者が個人なのか法人なのか、営業先がひとつなのか複数なのか…など、
諸条件によって提出すべき書類が異なります。

🖋 古物とは?警察担当者から聞いたメモ知識をふまえて簡単に触れていきます -みずほ行政書士事務所


01-開始したい古物商営業の内容をお伺いする

設置する営業所や管理者など、詳細をお伺いし、申請の内容を固めていきます。


ここまで(01)は、初回の無料相談での工程です。
このあとは、見積り確認などを経て、当事務所にご依頼いただくことが決まった場合に進める行程です。


02-申請書類を作成し、警察署へ申請手続きをする

必要な書類をそろえたあと、当事務所にて、警察署との打ち合わせや申請手続きを行います。


03-警察署にて許可証を受け取る

無事許可が下りたら、古物営業許可証を受け取っていただきます。

許可を受けた個人・法人は、このあと法令講習を受ける必要があります。
許可証を受け取る際、併せて警察署にて法令講習についての説明も受けましょう。

※この作業は依頼者様に行なっていただきます


古物営業の許可を受けるにあたっては、

・許可よりもハードルの低い「届出」でOKなケース
・申請者が法人の場合、定款や法人登記の変更が必要なケース

など、申請内容の追加や変更が必要な場合もあります。

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